遺言書の方式 ( 種類 )


一般的に遺言と呼ばれるのは、普通方式の遺言書となり、これにはさらに以下の3つの方式があります。

なお遺言には特別方式でのものもありますが、これは、危篤状態であったり、船舶で航行中である、といった特殊な状態で行う遺言となりますので、通常あまり使用する方式ではありません。




自筆証書遺言

自筆で全文を書き、署名押印して作成します。
労力と費用が最もかからず、手軽に作成できる遺言書です。

長所 : ・ 費用がほとんどかからない
          ・ 証人が必要ないので、自分一人で作成できる
          ・ 遺言の存在、またその内容を秘密にできる

短所 : ・ 書き方に不備があれば、遺言が無効になることがある
          ・ 自分で保管しなければならない
          ・ 紛失 ・ 変造 ・ 隠匿 ( 隠すこと ) される、などの可能性がある
          ・ 死後に、家庭裁判所での検認・開封手続きが必要になる




公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

長所 : ・ 不備により遺言が無効となることがない
          ・ 謄本が公証役場で保管されるので、自分で保管しなくてよい
          ・ もし謄本 ・ 正本を紛失しても再発行ができる
          ・ 変造と隠避の可能性がない
          ・ 家庭裁判所での検認・開封手続きは必要なし

短所 : ・ 公証役場手数料 ( 16,000円~ ) がかかる
          ・ 証人がいない場合はその依頼料がかかる
          ・ 公証役場に本人が行かなければならない
          ・ 証人が二人必要である
          ・ 遺言の存在を秘密にできない、
                また証人から内容がもれる可能性がある。




秘密証書遺言

作成した遺言書を封筒に入れて、公証役場へ持っていき、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在だけを証明してもらう遺言書です。

ただし

          ・ 書き方に不備があれば、遺言が無効になることがある
          ・ 公証役場に行く必要がある
          ・ 公証役場手数料( 11,000円 ) がかかる
          ・ 証人がいない場合はその依頼料がかかる
          ・ 証人が二人以上必要である
          ・ 自分で保管するので、紛失や死後に隠避の可能性がある
          ・ 死後に、家庭裁判所での検認 ・ 開封手続きが必要になる


内容を秘密にできるという長所はありますが、このように短所が多いので、あまり利用されることはありません。
一般的に作成される遺言のほとんどが、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになります。

遺言の存在は確保したいが、どうしても内容を秘密にしたい、という方でなければ、どうせ費用をかけるなら公正証書遺言にされることをおすすめします。

なお秘密証書遺言を作成されたい方は、お手伝いさせていただきますので、当センターまでお問い合わせください。