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遺言書の方式 ( 種類 )
一般的に遺言と呼ばれるのは、普通方式の遺言書となり、これにはさらに以下の3つの方式があります。
なお遺言には特別方式でのものもありますが、これは、危篤状態であったり、船舶で航行中である、といった特殊な状態で行う遺言となりますので、通常あまり使用する方式ではありません。
自筆で全文を書き、署名押印して作成します。 長所 : ・ 費用がほとんどかからない 短所 : ・ 書き方に不備があれば、遺言が無効になることがある |
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。 長所 : ・ 不備により遺言が無効となることがない 短所 : ・ 公証役場手数料 ( 16,000円~ ) がかかる |
秘密証書遺言
作成した遺言書を封筒に入れて、公証役場へ持っていき、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在だけを証明してもらう遺言書です。 ただし ・ 書き方に不備があれば、遺言が無効になることがある 内容を秘密にできるという長所はありますが、このように短所が多いので、あまり利用されることはありません。 遺言の存在は確保したいが、どうしても内容を秘密にしたい、という方でなければ、どうせ費用をかけるなら公正証書遺言にされることをおすすめします。 なお秘密証書遺言を作成されたい方は、お手伝いさせていただきますので、当センターまでお問い合わせください。 |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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