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特に遺言をしておいたほうがよい事例
財産がたくさんあるわけではないから遺言はしなくてよい、というわけではありません。 残すものが少しでもあれば、家族がその後も仲良く暮らしていくために、また残された家族に言い残したことを伝えるために、当センターでは遺言書の作成をおすすめしています。 なかでも以下は、もしもの時にトラブルが起こりやすく、特に遺言を残しておくべき事例となります。 ・ 事業経営者や、自営業者の場合 ・ 離婚や再婚で、一緒に生活していない子どもがいるなど、 ・ 正式に婚姻 ( 結婚 ) しておらず、事実婚、内縁関係にある場合 ・ 同性婚の場合 ・ よくしてくれた子どものお嫁さんに財産をあげたい場合 ・ 相続させたくない法定相続人がいる場合 ・ 法定相続人 ( 配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹など ) がいない場合 ・ 配偶者が認知症の場合 |
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半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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