愛知県半田市 知多市 常滑市 碧南市 高浜市
阿久比町 東浦町 武豊町 美浜町 南知多町
遺留分とは
原則として遺言で指定すれば、誰に何をどれだけ相続させるかは、遺言者 ( 遺言を行う人 ) の自由で、制限はありません しかし遺産のすべてを慈善事業団体に遺贈するとすれば、法定相続人 ( 配偶者、子ども、父母、など ) はその後の生活に困ることになりかねません。 これを遺留分といいます。 |
遺留分減殺請求とは
例えばもし遺留分に反して、法定相続人以外の人にすべてを相続させ、法定相続人には相続させない旨の遺言したとします。 しかし法定相続人が遺留分を侵害されたとして請求すれば、法律の規定により遺留分の財産を渡さなければなりません。 |
ですので遺言を作成するときは、後日のトラブルを防ぐために、遺留分について十分考慮するようにしましょう。
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
愛知県半田市柊町1-212-31
電話:0569-89-9361
Fax :0569-89-9362