遺留分とは


原則として遺言で指定すれば、誰に何をどれだけ相続させるかは、遺言者 ( 遺言を行う人 ) の自由で、制限はありません

しかし遺産のすべてを慈善事業団体に遺贈するとすれば、法定相続人 ( 配偶者、子ども、父母、など ) はその後の生活に困ることになりかねません。
ですので兄弟姉妹を除いた、法定相続人である配偶者、子どもについては、遺言で相続させない旨があっても、法律で法定相続分の半分を相続できると規定されています。( 相続人が、父母など直系尊属のみの場合は1/3 )

これを遺留分といいます。




遺留分減殺請求とは


例えばもし遺留分に反して、法定相続人以外の人にすべてを相続させ、法定相続人には相続させない旨の遺言したとします。
この遺言は原則として有効となり、法定相続人が遺言に納得して、遺留分を請求しなければ、遺言の内容どおりに遺贈されます。

しかし法定相続人が遺留分を侵害されたとして請求すれば、法律の規定により遺留分の財産を渡さなければなりません。
この請求のことを遺留分減殺請求といい、これにより大きなトラブルになることが、実際にとても多いのです。




ですので遺言を作成するときは、後日のトラブルを防ぐために、遺留分について十分考慮するようにしましょう。