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自筆証書遺言のメリット
・ 費用がほとんどかからない
用紙、ペン、印鑑があれば作成できるので、これらがあれば他に費用はかからない。 |
・ 時と場所を選ばず自分一人で作成できる
公証役場などに行く必要がなく、自分一人でいつでもどこでも作成できるので、労力がかからない。 |
・ 証人が必要ない
他の遺言に比べ、証人が必要ないのでその依頼料がかからない。 |
・ 遺言の存在、またその内容を秘密にできる
自分一人で作成できるので、遺言を作成したことが秘密にできるうえ、その内容がもれる心配もない。 |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
愛知県半田市柊町1-212-31
電話:0569-89-9361
Fax :0569-89-9362