自筆証書遺言のメリット


・ 費用がほとんどかからない

用紙、ペン、印鑑があれば作成できるので、これらがあれば他に費用はかからない。


・ 時と場所を選ばず自分一人で作成できる

公証役場などに行く必要がなく、自分一人でいつでもどこでも作成できるので、労力がかからない。


・ 証人が必要ない

他の遺言に比べ、証人が必要ないのでその依頼料がかからない。
また遺言書の内容が証人からもれることがない。


・ 遺言の存在、またその内容を秘密にできる

自分一人で作成できるので、遺言を作成したことが秘密にできるうえ、その内容がもれる心配もない。