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どうしても公正役場に行けない場合
高齢、病気などの理由により、どうしても公証役場に行くことができない、という場合には、公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。 この場合には、遺言の内容の打ち合わせや必要書類の取得など手続きの代行を、弁護士 ・ 行政書士に依頼することが一般的となります。 公証人に出張してもらった場合は、以下の費用などが別途必要となります。 ・ 作成に必要な費用 の公証人手数料が5割増 ・ 公証人の日当 ( 1日2万円、4時間以内であれば1万円 ) ・ 交通費などの実費 |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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