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遺言執行者を選任するメリット
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遺言執行者が選任されていれば、法律でこのような行為が禁止されることになりますし、これに反して行われた行為は無効となりますので、相続人が相続財産を勝手に処分することはできなくなります。 選任がなければ、相続人は複雑で労力が必要となる名義変更などを、共同で行わなければなりませんが、遺言執行者の選任があれば、遺言執行者がこれを単独で行うことができます。 選任があれば、遺言執行者がこれを単独で行うことができます。 これが遺言執行者を選任することの最も大きなメリットとなります。 遺言執行者の選任があれば、利害関係のない第三者として、遺言に忠実に、そして公平に、遺言の内容を単独で執行できるのです。 |
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