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遺言がなければ ( 法定相続 )
遺言がなければ、相続人 ( 財産をもらう人 ) と、その相続分 ( どれだけの財産をもらうか ) が、法律で定められてますので、これに従って遺産を分けることになります。
これを 「法定相続」 といいます。
以下代表的な法定相続分となります。
配偶者と子がいる場合
配偶者 1/2 子が複数いれば、子らで1/2を均等に分ける |
子がいる場合 ( 配偶者がすでに死亡している、など )
子がすべて受取る 子が複数いれば、子らで均等に分ける |
配偶者と父母 ( 直系尊属 ) の場合 ( 子がいない場合 )
配偶者 2/3
|
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 ( 父母、子がいない場合 )
配偶者 3/4 兄弟姉妹が複数いれば、兄弟姉妹らで1/4を均等に分ける |
このように法律で規定されていますので、遺言がなくても残された家族で財産を分けることは可能です。 ただし、相続人と相続分は上記のように法定されていますが、相続分については割合が定められているだけで、その内容 ( どの財産を具体的にどう分けるか ) は相続人全員で話し合い ( 協議 ) をして決めなければならず、さらには相続人全員の同意が必要となります。 残された財産がすべて現金であったなら、割合が法定されていますので、争いが起こることは少ないのですが、現金に加えて、土地や建物、貴金属や株券、絵画などがあれば、残された家族全員が納得するのはかんたんではありません。 ですので、例えば遺言で、妻には自宅、長男にはマンション、二男には○○万円、長女には貴金属と株券、のように具体的に決めておけば、この争いを未然に回避することができるといえます。 また法定相続では、上記のように子どもはみんな平等に相続することになりますが、 例えば家業を継いで辛いときもいっしょに頑張ってきた子どもと、家に寄りつきもしない親不孝な子どもで平等に分けるのは、かえって不平等ともいえることがあります。 家族関係は、家庭それぞれで千差万別です。 |
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