遺言がなければ ( 法定相続 )


遺言がなければ、相続人 ( 財産をもらう人 ) と、その相続分 ( どれだけの財産をもらうか ) が、法律で定められてますので、これに従って遺産を分けることになります。
これを 「法定相続」 といいます。

以下代表的な法定相続分となります。



配偶者と子がいる場合

配偶者   1/2
子   1/2

子が複数いれば、子らで1/2を均等に分ける


子がいる場合  ( 配偶者がすでに死亡している、など )

子がすべて受取る

子が複数いれば、子らで均等に分ける


配偶者と父母 ( 直系尊属 ) の場合  ( 子がいない場合 )

配偶者   2/3
父母   1/3


配偶者と兄弟姉妹がいる場合  ( 父母、子がいない場合 )

配偶者   3/4
兄弟姉妹 1/4

兄弟姉妹が複数いれば、兄弟姉妹らで1/4を均等に分ける



このように法律で規定されていますので、遺言がなくても残された家族で財産を分けることは可能です。



ただし、相続人と相続分は上記のように法定されていますが、相続分については割合が定められているだけで、その内容 ( どの財産を具体的にどう分けるか ) は相続人全員で話し合い ( 協議 ) をして決めなければならず、さらには相続人全員の同意が必要となります。

残された財産がすべて現金であったなら、割合が法定されていますので、争いが起こることは少ないのですが、現金に加えて、土地や建物、貴金属や株券、絵画などがあれば、残された家族全員が納得するのはかんたんではありません。

ですので、例えば遺言で、妻には自宅、長男にはマンション、二男には○○万円、長女には貴金属と株券、のように具体的に決めておけば、この争いを未然に回避することができるといえます。

また法定相続では、上記のように子どもはみんな平等に相続することになりますが、 例えば家業を継いで辛いときもいっしょに頑張ってきた子どもと、家に寄りつきもしない親不孝な子どもで平等に分けるのは、かえって不平等ともいえることがあります。



家族関係は、家庭それぞれで千差万別です。
それぞれの家族関係に合う、家族の歴史に合わせた相続の仕方を、遺言で決めておきましょう。