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公正証書遺言のメリット ( 特徴 )
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公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、偽造、変造、隠避の可能性がありません。 原本の保管期間は、20年間、もしくは遺言者が100歳になるまで、のどちらか長い期間となります。 法律の専門家である公証人が作成しますので、書き方の不備により無効な遺言となることがありません。 遺言した人にもしもの時があったときは、公正証書遺言以外の遺言書は、保管している人、または発見した人が、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続を請求しなければなりません。 公正証書遺言は、これらの手続きを省略できますので、残された家族に負担をかけることなく、迅速に相続を開始することができます。 公正証書遺言を作成するには、証人が二人必要となりますが、この証人の人選さえ誤らなければ、遺言書の存在と内容は秘密にできます。 公証人は、法律で守秘義務が定められていますので、公証人から遺言書の存在と内容がもれることはありません。 周りに適当な証人がいなければ、弁護士 ・ 行政書士などへ証人を依頼することをおすすめします。法律で守秘義務が定められているため、遺言書の内容が外部にもれることがありません。 |
これらの長所により、公正証書遺言は、最も安全で、確実な、さらには残された家族に負担もかけない、遺言書であるといえます。
もしものときに家族のトラブルを未然に防ぐことが、遺言書を作成する最も大きな目的となります。
この目的をはたすために、遺言書を作成する際は、多少の手間と料金がかかりますが、安全で確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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