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公正証書遺言作成に必要な費用
公正証書遺言を作成するには、以下の費用が公証役場で必要となります。
・ 公証人手数料
100万円以下 5,000円 この手数料は、相続させる人数分について手数料がかかります。 例えば、 配偶者のみに500万円を相続させる場合 → 11,000円 配偶者に300万円、子どもに200万円の二人に相続させる場合 |
・ 遺言加算手数料
1億円まで 11,000円 |
・ 正本 ・ 謄本作成費用
250円 × 枚数 内容によりますが、一般的には全枚数で10枚程度になりますので、約2,500円が必要になります。 |
なお遺言の内容によっては費用が異なることがありますので、正しくは公証役場までお問い合わせください。
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
愛知県半田市柊町1-212-31
電話:0569-89-9361
Fax :0569-89-9362