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公正証書遺言作成に必要な作業
公正証書遺言は、公証人に作成してもらいますが、公証人がすべてをゼロから作成してくれるわけではありません。
公証人は、遺言者の口述をもとに作成しますので、少なくとも遺言の内容は考えるなど、行く前には以下のような作業が必要となります。
各項目をクリックすると、詳細が表示されます。
財産についての正確な情報を遺言書に記載するため、相続させる、または遺贈するすべての財産が、何 ( どのような状態 ) でどれだけあるのか、確認する必要があります。 これらの確認には、銀行口座の通帳や、不動産の登記簿謄本 ( 登記事項証明書 ) と固定資産評価証明書、などをとりよせ、財産目録 ( リスト ) を作成することをおすすめします。 また借金も財産に含まれますので、これもあわせて確認しましょう。 |
法定相続人の遺留分を考慮し、誰に何をどれだけ相続、遺贈させるか決めます。 預貯金であれば、 「 誰に○○万円 」 ではなく、 「 誰に、○銀行○支店の口座番号○○名義人○○のうち○○万円 」 などと、特定できるようにできるだけ具体的にすべきです。 |
遺言執行者を指名するときは、必ず遺言で指名する必要があります。指名するかどうか、指名するなら誰にするか、を考えましょう。 専門家である弁護士 ・ 行政書士を指名するなら、遺言書の作成前に依頼することになります。 |
公証人は、遺言者の口述をもとにして、公正証書遺言を作成しますので、説明しやすいように、遺言書の原案 ( 下書き ) を作成します。 あくまで原案ですので、形式はどんなものでもかまいませんが、公証人と面接できる時間は限られていますので、要領よく説明できるような原案を作成しましょう。 |
公正証書遺言を作成するには、いっしょに公証役場に行ってくれる証人二人が必要となります。 周りに依頼できる人がいない、適当な証人がいない、などの場合は、法律で守秘義務が定められている弁護士 ・ 行政書士などに、証人を依頼することもできます。 なお、相続人となる人 ( 法定相続人と遺贈される人 ) とその配偶者 ・ 直系血族、また未成年者などは証人にはなれません。 |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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