遺言執行者就任 ・ 遺言執行料金

遺言執行者の指定   102,600 円

   ・ 相続開始時にはもちろん就任させていただきます。

   ・ 公正証書遺言である場合は、当事務所で正本の保管をさせていただきます。

                           +

遺言執行手続き   遺産評価額の2%
                         不動産については固定資産評価額の1%
                          ( なお最低金額は324,000 円となります )



料金に含まれるサービス

   ・ 遺言書の検認 ・ 開封手続きを請求する

   ・ 遺言執行者に就任したことを、相続人と受遺者へ通知する

   ・ 相続財産目録 ( リスト ) を作成し、相続人と受遺者にその交付を
         行う

   ・ 遺言の内容に遺贈があれば、遺贈を受けるかどうか、受遺者に確認を
         行う

   ・ 遺言の執行を行う

   ・ 遺言執行手続に関する報告書の作成とその交付を行う


なお遺言執行手続きにかかる実費 ( 役所・法務局などでかかる費用、交通費、遠方に出張の必要があれば交通費、など ) は、別途お支払いをお願いいたします。



遺言に忠実で公平な執行をお望みの方、遺言執行者の指定が必要な遺言書を作成される方、相続後で遺言執行者の指定はないが独力で手続きを行うのが不安な方は、遺言執行についての専門家である、行政書士が遺言執行者に就任し、遺言を実現させるために必要な手続を実行させていただきます。

これにより、残された家族には負担と手間を掛けることなく、スムーズに遺言の執行 ( 財産の分配 ) が可能となります。

また利害関係のない第三者が遺言執行者に就任することで、遺言に忠実にまた公平に執行され、残された家族がトラブルとなる危険性が激減されます。


ご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。
安心してご依頼ください。