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ご依頼から公正証書遺言の完成までの流れ
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1 . まずお客様からお話をお聞きします お客様から、どのような内容の遺言にしたいのか、家族関係と財産の状況を、くわしくお聞きします。 もちろん法定相続人 ( 相続分 ) や遺留分について、など遺言についての疑問があれば、納得されるまでご相談ください。 戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本 ( 登記事項証明書 ) などの必要な書類を、当事務所が取り寄せます。 3 . 行政書士が原案を作成いたします 公正証書遺言についての専門家である行政書士が、お客様の心情にそった遺言書の原案をオーダーメイドで作成します。 お客様の気持ちを尊重し、遺留分を考慮して、遺言として有効である内容の、原案を作成しますので安心していただけます。 作成した原案に、間違いや訂正はないか、のご確認をお願いします。 当センターが公証役場に行き、公証人と打ち合わせをします。 6 . お客様に原稿の確認をお願いします 公証人が作成した公正証書遺言の原稿に、内容の変更、訂正はないか、のご確認をお願いします。 公正証書遺言を作成するため公証役場に行く日時の希望を、お客様にお尋ねします。 なお作成当日の所要時間は、一時間程度です。 8 . お客様が公証役場へ行きます お客様が公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。 作成手順としては、公証人が遺言の内容をお客様へ読み聞かせ、その内容での作成に異議がないか、最終的な意思確認を行います。 これにより、公正証書遺言の完成です。 9 . 公正証書遺言が完成した後は 原本は公証役場で保管されますので、費用を支払い、正本を受け取ります。 遺言執行者が指定されているときは、一般的に遺言執行者が正本を、お客様が謄本を保管しますので、謄本の作成もお願いしましょう。 |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
愛知県半田市柊町1-212-31
電話:0569-89-9361
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