遺言の作成方法


そもそも遺言は書面にしなければ効力が発生しませんので、まず遺言を書面にする必要があります。
そしてこの遺言を書面にしたものを、遺言書といいます。


・ 誰かに 「 もしものときは、○○するように 」 と言っておいた

・ 音声を録音していた


など、これらのように、書面にしていない場合は、遺言として効力が発生しませんので、ご注意ください。




遺言書の作成方法


さらに遺言書には、 遺言書の方式 ( 種類 )  で説明する3つの方式 ( 種類 ) があり、それによって作成方法が異なります。

しかしすべてに共通しているのは、これらの作成方法が厳格に決められている、ということです。
決められている作成方法に従わなければ、また少しでもミスがあれば、遺言は残念ながら無効となってしまいます。


・パソコンで作成しプリントアウトしていた

・ 日付を書き忘れた

・ 夫婦の遺言を一つの遺言書にした

・ 代筆してもらった


など、これらはすべて無効な遺言となりますので、遺言書を作成するときは、作成方法を確認して、十分に注意して作成するようにしてください。