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遺言の作成方法
そもそも遺言は書面にしなければ効力が発生しませんので、まず遺言を書面にする必要があります。 ・ 誰かに 「 もしものときは、○○するように 」 と言っておいた ・ 音声を録音していた など、これらのように、書面にしていない場合は、遺言として効力が発生しませんので、ご注意ください。 |
遺言書の作成方法
さらに遺言書には、 遺言書の方式 ( 種類 ) で説明する3つの方式 ( 種類 ) があり、それによって作成方法が異なります。 しかしすべてに共通しているのは、これらの作成方法が厳格に決められている、ということです。 ・パソコンで作成しプリントアウトしていた ・ 日付を書き忘れた ・ 夫婦の遺言を一つの遺言書にした ・ 代筆してもらった など、これらはすべて無効な遺言となりますので、遺言書を作成するときは、作成方法を確認して、十分に注意して作成するようにしてください。 |
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行政書士 日高靖幸
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