遺言執行者の選任が必要となる遺言


遺言執行者が指定されていなければ、遺言執行者の代わりに、相続人が遺言の執行を行うことができます。


ただし以下の事項は、遺言執行者のみが執行できる事項となりますので、これらを内容とする遺言では、遺言執行者を指定しておきましょう。


・ 相続人の廃除

・ 相続人の廃除の取消し

・ 子の認知の届出


もし指定がなければ、家庭裁判所で遺言執行者の指定を求めることになり、残された家族に手間をかけることになってしまいます。