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遺言ができない人
遺言は、自分の死後に財産をどうするか、という意思表示になりますので、基本的に誰でもできます。 ただし、以下に該当する者が行った遺言は無効となります。 ・ 満15歳未満の者 ・ 成年被後見人 |
成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復していると認められている状態であれば、医師2人以上の立会いのもとで、一定の方式なら遺言することができます。 |
・ 代理の者( 親、配偶者などが代理で行った、など ) |
運営者
半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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