遺言ができない人


遺言は、自分の死後に財産をどうするか、という意思表示になりますので、基本的に誰でもできます。
被保佐人、被補助人も単独でできます。

ただし、以下に該当する者が行った遺言は無効となります。



・ 満15歳未満の者


・ 成年被後見人

成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復していると認められている状態であれば、医師2人以上の立会いのもとで、一定の方式なら遺言することができます。


・ 代理の者( 親、配偶者などが代理で行った、など )