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自筆証書遺言のデメリット
・ 書き方に不備があれば、遺言が無効になることがある
法律でその書き方が厳格に決められており、これに従わなければ、また少しでもミスがあれば無効になってしまうことがある。 |
・ 自分で保管しなければならない
紛失しないように、自分で保管するか、貸し金庫などの保管場所を確保する必要がある。 |
・ 紛失、変造、隠匿 ( 隠すこと ) される、などの可能性がある
遺言の存在を誰にも伝えてなければ、存在をも秘密にできるが、死後に発見されない、また発見した人に変造 ・ 隠避 ( 隠すこと ) される可能性もある。 |
・ 死後に、家庭裁判所での検認 ・ 開封手続きが必要になる
検認 ・ 開封手続 で説明しています。 |
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半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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