自筆証書遺言作成時の注意点


自筆証書遺言は、ご自身で作成することができます。

自筆証書遺言についてのプロである、弁護士 ・ 行政書士の手助けを借りなくても、遺言の要点を押さえ、法律で規定された書き方に沿えば、法律上有効な自筆証書遺言を独力で作成することができます。
また市販のひな形を使用しても同じことです。



ただその際は、書き方と記載する内容に、細心の注意を払って作成するようにしてください。

自筆証書遺言は、法律でその書き方が厳格に決められており、これに従わなければ、また少しでもミスがあれば無効になってしまうことがあります。
遺言の内容に関しても、法律上実現できる内容でなければ、無効になってしまうこともあります。



また自筆証書遺言は、自分一人で作成できるという性質上、書き方に誤りがないか、内容が遺言として有効なのか、などを第三者に確認してもらう機会がありません。
ひな形も、すべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば意志にそぐわない遺言書になってしまう、重要な項目を書き漏らしてしまう、などの危険性もあります。

自筆証書遺言を作成する場合は、専門家である弁護士、行政書士に、完成したその遺言書に問題がないか、法律的に有効な遺言書であるのかを、一度チェックしてもらったほうが安心です。