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自筆証書遺言の検認 ・ 開封手続
遺言した人にもしもの時があったときは、その遺言書 ( 公正証書遺言を除く ) を保管している人、または発見した人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求しなければなりません。 そして遺言書に封印 ( 封がしてあり、それに押印がある ) があれば、相続人または代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封する必要があります。 この検認と開封の手続は、 ・ 遺言書が存在することを明確にする ・ 遺言書の形状や、訂正などの状態、日付 ・ 署名など遺言書の内容を確認し、( 手続きの後で ) 遺言書が偽造 ・ 変造されるのを防ぐ ・ 遺言書があることを、他の相続人や利害関係人に知らせる などのための手続きとなります。 公正証書以外の遺言書は、必ずこの検認・開封手続きを受けなければなりません。 もし検認を受けずに遺言を執行したり、勝手に遺言書を開封すれば、過料が処せられますし、故意に遺言書を隠していたときは、相続権を失い相続できなくなることもあります。 なお開封は、検認の手続きの過程の一つとして行なわれることがほとんでですので、開封の申立ては特には必要ありません。 このように、公正証書以外の遺言書は、残された家族にめんどうな手間をかけてしまうことになります。 |
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