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遺言執行者が行う手続
遺言者にもしものことがあったときは、遺言執行者は以下の流れで手続きを行います。
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1 . 相続人を確定させる 遺言者の出生時からの戸籍、除籍、原戸籍などにより、相続人を確定させます。 次に相続人と受遺者の現住所が必要となりますので、戸籍の附票または住民票をとりよせます。 遺言者にもしもの時があったときは、公正証書遺言以外の遺言書は、保管している人、または発見した人が、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求しなければなりません。 そして遺言書に封印 ( 封がしてあり、それに押印がある ) があれば、相続人または代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封する必要があります。 遺言執行者がいれば、相続人は遺言の対象となる相続財産の処分などができなくなりますので、トラブル防止のために通知を行います。 遺言執行者は、遅滞なく相続財産目録を作成し、その交付を行わなければなりません。 5 . 遺言の内容に遺贈があれば、遺贈を受けるかどうか、受遺者に確認を行う 6 . 遺言の執行を行う 遺言書の内容に従って、遺言の執行を行います。 ・ 相続財産に不動産があれば、相続登記 ( 名義変更 ・ 分割など ) の ・ 相続財産に預貯金があれば、銀行口座の名義変更、引き出しなどの ・ 相続財産に株式があれば、名義変更などの手続きを行う ・ 遺言の内容にそって、受遺者に財産の引渡しを行う ・ 遺言による認知があったときは、市町村役場などにその届出を行う ・ 遺言による相続人の廃除があれば、家庭裁判所に廃除の申立てを行う ・ 相続財産の管理など、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う 遺言の執行がすべて終了したら、報告書を作成し、相続人と受遺者に交付を行います。 |
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