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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文、日付、署名のすべてを自筆で書き、それに押印して作成された遺言書のことをいいます。 用紙にペンと印鑑があれば、時と場所を選ばずに作成することができるので、労力と費用が最もかからず、手軽に作成できる遺言書です。 ただし、手軽に作成できる代わりに、法律によりその様式 ( 書き方 ) が厳格に決められており、これに従わなければ、また少しでもミスがあれば、遺言は残念ながら無効となってしまいます。 また紛失や偽造、変造、隠避 ( 隠すこと ) される可能性が高いというデメリットもあります。 自筆証書遺言は、手軽に作成できますが、このようにそれゆえの短所もありますので、遺言を自筆証書遺言で作成する際は、これら短所のリスクをふまえて、作成するようにしてください。 |
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半田法務事務所
行政書士 日高靖幸
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