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公正証書遺言とは
遺言者からの口述をもとに、法律の専門家である公証人 ( 法務大臣が裁判官 ・ 検察官 ・ 弁護士などを退職した人の中から任命します ) が作成する遺言書のことを、公正証書遺言といいます。 公正証書遺言を作成するには、 ・ 公証役場へ営業時間中 ( 原則平日昼間 ) に二度以上足を運ばなければ ・ たくさんの書類が必要になる ・ 公証人手数料がかかる ・ 二人の証人が必要である などの手続きが必要となりますが、これらの時間と手間を補ってなおあまりある、他の遺言書にはない有用なメリットがたくさんあります。 |
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行政書士 日高靖幸
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