公正証書遺言とは


遺言者からの口述をもとに、法律の専門家である公証人 ( 法務大臣が裁判官 ・ 検察官 ・ 弁護士などを退職した人の中から任命します ) が作成する遺言書のことを、公正証書遺言といいます。


公正証書遺言を作成するには、

・ 公証役場へ営業時間中 ( 原則平日昼間 ) に二度以上足を運ばなければ
      ならない ( ご自身のみで作成する場合 )

・ たくさんの書類が必要になる

・ 公証人手数料がかかる

・ 二人の証人が必要である

などの手続きが必要となりますが、これらの時間と手間を補ってなおあまりある、他の遺言書にはない有用なメリットがたくさんあります。


→  公正証書遺言のメリット