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自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、法律でその作成方法が厳格に決められており、これに従わなければ、また少しでもミスがあれば無効になってしまうことがあります。 以下その作成方法となります。 各項目をクリックすると、詳細が表示されます。 |
1 . 文章はすべて自筆によること
自筆証書遺言の全文は、自筆によらなければなりません。 だれかの代筆によるものや、パソコン ・ ワープロなどで作られたものは無効となります。 もしけがや病気で、自筆による作成が難しい場合は、公正証書遺言など他の方法で遺言をすることになります。 |
2 . 作成した日付を正確に記載すること
作成した年月日の記載がなければ無効となります。 作成年月日は、作成時に遺言能力があるか、複数の遺言書があればどちらが後に書かれたか、などを判断するために必要となるからです。 使用する文字は、西暦と元号 ( 平成など ) 、アラビア数字 ( 3など ) と漢数字 ( 三など ) 、はどちらでもかまいません。 |
3 . 署名すること
戸籍上の正しい性名で署名しましょう。 「 誰であるかを判別でき、他人と混同するおそれがなければ、名のみでもよい 」 との判例もありますが、後日トラブルになる可能性がありますので、正確な姓名での署名をおすすめします。 |
4 . 押印すること
署名だけでなく、押印も必ず必要となります。 押印する印鑑は、認印や三文判でもかまいませんが、後日のトラブル回避のために、これもやはり実印での押印をおすすめします。 また遺言書が複数枚になった場合は、一枚目と二枚目、二枚目と三枚目、などのとじ目に同じ印鑑で契印します。 |
5 . タイトルについて
タイトルは必ず必要というわけではありませんが、遺言書であることがわかりやすいように、 「 遺言書 」 または 「 遺言状 」 などにしておきましょう。 |
6 . 内容 ( 本文 ) について
「 誰に、何を、どれだけ、相続 ( 遺贈 ) させるのか」をわかりやすく明確に記載します。 確実に特定できるように、不動産であれば不動産登記簿 ( 登記事項証明書 ) にある地番や家屋番号など、銀行口座の預金であれば 「 ○銀行○支店の口座番号○○名義人○○のうち100万円 」 などと、具体的に記載することをおすすめします。 |
7 . 訂正について
遺言書を訂正、加入、削除するときの方法は、法律で規定されています。 この方法に沿わなければ、その訂正などは無効となりますし、後日に変造したのではないか、と疑われかねません。 ・ 削除、訂正は、原文が判別できるように二本線で消し、正しい文言を記入する。 このように複雑な方法での訂正が必要となりますので、訂正するときは新たに書き直したほうが安心です。 |
8 . 封印について
封印とは、完成した遺言書を封筒にいれ、のりづけなどで封をした上から押印することをいいます。 必ず必要というわけではありませんが、偽造や変造されにくいように封印されることをおすすめします。 |
9 . 用紙 ・ 筆記用具について
遺言書に使用する用紙に制限はありませんが、自筆証書遺言はもしものときに検認 ・ 開封手続きを経なければならず、このときに実物大のコピーをとる必要がありますのでA4サイズの用紙を使用すれば、この手続きが容易になります。 筆記用具にも制限はありませんが、偽造 ・ 変造されにくいように、黒又は青色の油性ボールペンで自筆しましょう。 |
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